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弘前大学機器分析センター機器使用内規 |
平成17年12月19日制定 |
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| (趣旨) |
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第1条 |
この内規は,弘前大学機器分析センター(以下「センター」という。)所有の機器及びセンターに登録してある機器(以下「機器」という。)の使用に関し必要な事項を定める。 |
| (使用者の資格) |
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第2条 |
機器を使用することができる者(以下「使用者」という。)は,次のとおりとする。
(1)弘前大学の職員
(2)弘前大学の学生
(3)青森県内の企業
(4)その他機器分析センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者 |
| (機器管理責任者) |
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第3条 |
機器ごとに機器管理責任者を置く。
2 機器管理責任者は,機器の操作,保守,管理及び使用者の指導に関する業務を行い,必要に応じて機器の管理状況をセンター長に報告するものとする。 |
| (休業日及び使用時間) |
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第4条 |
センターの休業日は,次のとおりとする。
(1)日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)12月29日から1月3日まで
(3)その他センター長が特に必要と認めた日
2 機器の使用時間は,前項に規定する休業日以外の日の8時30分から17時15分までとする。
3 センター長がやむを得ない事情があると認めたときは,休業日または使用時間外に機器を使用することができる。 |
| (使用について) |
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第5条 |
第2条第1号及び第2号に掲げる者が,機器の使用を希望する際は,機器管理責任者に直接連絡し,許可を得なければならない。
2 第2条第3号及び第4号に掲げる者が,機器の使用を希望する際は,別紙1による。
3 使用者は,機器の使用にあたっては機器管理責任者の指示に従わなければならない。
4 使用者は,機器の使用を終了(中止を含む。)したときは,使用状況等について機器管理責任者に報告しなければならない。
5 使用者は,機器使用の際は,事故防止に十分注意を払うものとする。なお,機器使用に伴い,使用者の責に起因して生じた事故については,センター及び弘前大学は一切の責任を負わないものとする。
6 センター長は,機器の使用について必要と認めるときは,講習会を開催し,使用者に受講させるものとする。 |
| (経費の負担) |
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第6条 |
第2条第1号及び第2号に掲げる者は,機器管理責任者が別に定める経費を支払わなければならない。
2 第2条第3号及び第4号に掲げる者は,別表1の経費を,弘前大学が発行する請求書に基づき,本学が指定する日までに支払わなければならない。 |
| (使用許可の取消) |
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第7条 |
使用者が,この内規に違反したとき又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは,センター長は機器使用の途中であっても当該使用の許可を取り消すことができる。その場合であっても,経費は返還しないものとする。 |
| (損害の弁償) |
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第8条 |
使用者は,故意又は過失により機器又は設備等を滅失し,き損し,又は汚染したときは,その損害を弁償しなければならない。
2 やむを得ない事情により機器の使用を中止したため損害が生じた場合であっても,センター及び弘前大学はその責を負わない。 |
| (秘密の保持等) |
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第9条 |
センター及び使用者は,機器使用の際に知り得た相手方の情報,知的財産等を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。 |
| (データの取扱等) |
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第10条 |
機器の使用で得られたデータは,センター及び弘前大学が保証するものではない。
2 第2条第1号及び第2号に掲げる者が,論文等でデータを公表しようとする際は,当該論文等にセンターの機器を使用した旨を明記しなければならない。
3 第2条第3号及び第4号に掲げる者が,データを公表しようとする際は,いかなる場合においてもセンター名及び弘前大学名を使用する事はできない。これに反して,データを外部へ公表したことでセンター及び弘前大学が受けた被害及び損害については,使用者及びその会社が責任を負うものとする。ただし,センター長が使用を許可した場合はこの限りではない。 |
| (雑則) |
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第11条 |
この内規に定めるもののほか,センターの使用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。 |
| 附則 |
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この内規は,平成17年12月19日から施行する。 |
| 附則 |
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この内規は,平成21年4月1日から施行する。 |