産学連携・協力推進のためのその他の制度
国立大学における主体的・積極的な産学連携の取組みを一層推進するため,次のような制度が図られております。
- 国立大学構内での産学共同研究施設の整備促進
企業等が国立大学の敷地内に産学共同研究施設を整備することができます。その際,土地の使用料が最大で2分の1まで安くなります。
また,公益法人が産学共同研究施設を整備する場合,不動産所得や固定資産税も免除されます。
- TLO(技術移転機関)の国立大学等施設の無償使用
TLO(技術移転機関)が大学の施設内に事務所を設けて活動を行うことができます。
- 国立大学教官の民間役員兼業
次のいずれかの場合に,本学教官が企業の役員に就任することができます。
- 本学教官の研究成果を活用して事業を行う場合の取締役や代表取締役など
- 株式会社や有限会社の監査役
- 技術移転機関(TLO)の取締役や代表取締役など さらに,上記1の場合には,教官が休職して,役員の仕事に専念することができます。
- 大学研究者の特許料の軽減(アカデミック・ディスカウント)
本学教官の「職務発明」に係る出願の審査請求料及び1〜3年目の特許料が2分の1に軽減されます。
- 受託研究に係る間接経費の一部相当額を大学に配分
産学連携や特許取得等に対するインセンティブの向上に資するため,その積極的な対応を図っている大学に受託研究に係る間接経費の一部相当額が配分されます。
研究協力制度等の詳細については,学術情報部研究推進課・社会連携課,地域共同研究センターへお問い合わせください。
学術情報部研究推進課・社会連携課